ほとんどの人は不動産売却にあたって不動産仲介業者を利用します。
不動産売却には制度や法律の知識が不可欠なので、個人間で売買するのは非常に難しいものです。
しかし、法律的に可能かどうかでいえば可能ではあります。
不動産の個人間売買について考えてみましょう。
▼個人間売買のメリット
不動産仲介業者を使わない最大のメリットは、仲介手数料がかからないことです。
3,000万円の物件でも100万円以上の仲介手数料がかかってきますし、できることなら個人間で売買してしまおうと考えたくなるのもわかります。
不動産仲介業者がなんとなく信用できない、という人もいるかもしれませんね。
▼個人間売買ができるケース
逆に不動産仲介業者を使う最大のメリットは、買い手を探してくれるということです。
個人で買い手を探すとなるとかなりの手間と労力がかかることでしょう。
そのため、買い手があらかじめ決まっているのであれば、決まっていないケースと比べて個人間売買が行いやすいといえます。
また、不動産売買についての詳しい知識があるのであれば、個人間売買は可能です。
反復継続して不動産売買を行うとなると法律に触れる可能性があるので注意してください。
▼個人間売買の注意点
個人間売買をするということは、売買契約書や重要事項説明書の作成、所有権移転登記も自分で行うということです。
トラブルが起きたとしても、自分ですべて解決しなくてはなりません。
たとえ売却先が気心の知れた相手だったとしても、不動産売買という大きなイベントで思いがけないトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
万が一裁判沙汰になったとしたら、仲介手数料で得した分がすべて吹き飛んでしまうかもしれません。
▼個人間売買はあまりおすすめできません
ご自身が長年不動産業界に関わっていて、不動産売買を熟知しているというケースなら可能かもしれませんが、一般の人が本やインターネットの知識で個人間売買を行うのは難しいと思われます。
安全に売却したいのであれば、不動産仲介業者を使うのが良いでしょう。