不動産売却にはさまざまな書類が必要となります。
たいてい仲介業者が教えてくれますが、あらかじめ知っておけば焦らずに済むでしょう。
人によって必要書類はまちまちなので、この記事ではほとんどのケースで必要な書類に絞ってご紹介します。
・登記関係書類(登記済証・登記識別情報)
売却する不動産が自分の物であることを証明するための書類です。
最寄りの法務局で取得することができます。
どうしても取りに行けない場合は仲介業者が代理で取りに行くケースもあります。
・本人確認書類
不正取引の防止のために本人確認することが法律で定められています。
運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書であれば問題ありません。
・実印と印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
実印とは、住民登録している市区町村で登録した印鑑のことです。
印鑑登録そのものは無料ですが、印鑑証明書の発行には手数料がかかります。
印鑑登録から証明書の発行まで時間がかかることもあるので、先に印鑑登録を済ませておくようにしましょう。
売却する不動産が共同名義の場合、全員分の実印と印鑑証明が必要になります。
・固定資産税納付書
固定資産税の計算をするために必要です。
固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。
年の途中で不動産売却が行われるときには所有期間に応じて双方が負担することになります。
・(戸建の場合)建築確認済証・検査済証
売却する不動産が建築基準法に沿っていることを証明するための書類です。
紛失していても証明書は発行してもらえるので、住んでいる市区町村に問い合わせてみましょう。
・(マンションの場合)管理規約・使用細則、維持費に関する書類
マンション購入時に発行されるのが一般的です。
紛失していても通常管理組合が保管しているので、コピーで代用できます。
・収入印紙
取引金額によって印紙の額は変わってきます。
印紙は仲介業者が用意し、売り手は印紙代だけを負担することも多いです。
必要書類というとちょっと面倒なイメージを抱くかもしれませんが、不動産売買契約を結ぶためには欠かせません。
チェックリストを用意して、しっかり準備してくださいね!