今回は空き家にかかる固定資産税について取り上げてみたいと思います。
そもそも固定資産税というのは地方税の一種で地方税法という法律に規定されている税金です。
毎年1月1日の固定資産(土地や家屋)の所有者に課される税金で、固定資産の価格の1.4パーセントを基準に税金が課されます。
1.4パーセントといえども、不動産の価格というのは高額になりますし、毎年所有しているだけで払い続けなければなりません。
マイホームを購入した方はもちろん、固定資産税を納めなければならないのですが、
現に不動産の所有者でない方でも両親から土地や建物を相続によってもらい受けることもあるでしょう。
そのため、いつ自分が固定資産税の納税義務者になってもおかしくないって方は少なくないのです。
そこでもう少し詳しく固定資産税の計算の仕方を見てみましょう。
「固定資産税額=課税標準×税率1.4パーセント」
基本はこれだけなんですが、課税標準というのは固定資産の時価です。この計算が複雑なのですが、話が逸れるので割愛します。
土地と家屋は計算の仕方が異なるのですが、その中でも土地の計算では住宅用地であれば評価を引き下げる特例があります。
算式で表すと次のようになります。
「課税標準=固定資産税評価額×1/6」
住宅用の土地は通常生活に必要なため安くなる仕組みになっているんですね。
しかし、相続でもらい受けた実家が空き家となってしまった場合特定空き家として指定されることがあります。
特定空き家というのは空家対策特別措置法に定める倒壊などの危険性が高い空き家のことです。
これに該当するとこの特例が適用されず固定資産税が前年の6倍に跳ね上がることがあるので注意が必要です。
ここで判断が迫られるのですが、「このまま持ち続ける」のか「家屋を処分して土地を売る」のかです。
シンプルに考えると「売却価値ー処分コスト」と「利用価値ー維持コスト」で大きい方を選択すべきです。
特に利用することもない場合、割高な固定資産税を払い続けるより、家屋を適正に処分して第三者に転売する方がよいケースが今後増えてきそうです。