マイホームを売却して施設へ
以前は持ち家に子供世帯と同居して老後の面倒を見てもらうといった家族形態が当たり前でしたが、最近では親世帯と子世帯はそれぞれ独立したものとして考えるようになり、親世帯の持ち家の相続も重荷と感じる人が増えています。そのような人の場合、住み慣れたマイホームであっても、子供には相続させずに売却してしまうという方法もおすすめです。親世帯のマイホームの処理を子供に任せず、自分で行うという感覚です。マイホームを売却した資金で、老後の面倒をみてくれる施設へと入所をする人もいるようです。
マイホームを残して子供に相続する
マイホームに終の棲家としてそのまま住み続けて、死後は子供に相続するという形をとる人もいます。この方法の場合、自動的に親の持ち家の処分を子供に任せる形になります。手間もかかりますが、資産として残すことができます。また、最後まで住み慣れた場所で過ごすことができるといった精神的なメリットも大きいでしょう。マイホームの相続には、手間だけでなく税金がかかるなど金銭面でもさまざまな壁があります。必要に応じて、不動産会社やプランナーなどに相談するようにしましょう。
マイホームを賃貸として貸し出す方法
マイホームを売却するのではなく、賃貸物件として他人に貸し出す方法をとる人もいるようです。この場合、家賃収入が手に入るので、その家賃収入で施設を利用したり、生活費に当てたりする人もいるようです。賃貸として貸し出すとなると、完全に売却するわけではないため、物件の持ち主が亡くなったあと名義人の変更手続きや、場合によっては物件の売却などの処理をしなければなりません。手間もかかりますが、必要な手続きを踏めば、そのまま賃貸物件として貸し出し続けて、子世帯が家賃収入を得ることもできます。
老後のマイホームの処理は子供と相談して決めよう
老後マイホームの処理に悩んだときには、相続される予定の子供と相談して決めるようにしましょう。親世帯の意見だけでなく、子世帯はどうしてほしいかもしっかりと考慮することで、相続のトラブルを防ぐことができます。