石井くるみの民泊最前線
カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊を始めとした宿泊関連ビジネスの最新情報を紹介します。
今回は民泊、旅館・ホテル業と接道義務の関係について紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)
荒川区のマンション一部での旅館業申請・・・その後 営業許可が下りました!
以前の連載記事でも触れた東京都荒川区のマンションの一部を使った「旅館・ホテル営業」について、先日、営業許可が下りました!
実は、荒川区では2019年4月より条例が改正され、マンションの一部での旅館業申請については、出入口および廊下等を住居部分と区画することが新しく構造設備基準として設けられました。したがって、本件のような既存マンションの一部での旅館業許可を取ることは、今後は難しくなるでしょう。
荒川区は旅館業許可基準がゆるく、都内では相対的に不動産価格が低いこともあり、ここ数年、民泊が盛んなエリアでした。しかし、2018年6月には厳しい方向に条例改正したため、東京23区内において最も許可ハードルが高いエリアの1つになりました。
荒川区での旅館業申請の手順
荒川区での旅館業申請は、次の手順で許可申請手続きを進めます。
①施設敷地において標識を設置し、近隣住民に呈して計画公開を行う
②区に標識設置届を提出
③説明会実施について近隣住民に告知する(同一建物内の住民、敷地から半径10m以内の建物の住民、前面道路が10m御南の場合は、幅員10mの道路に接するまでのすべての住戸の住民で、住民には事業者も含む)
④説明会の開催
⑤区に説明会開催報告書を提出
⑥用途変更や前面道路の幅員が10m以下の場合は、町会との協定書の締結も必要(要綱))
⑦建物の安全指導要綱に基づく審査(都市計画課)を受ける
⑧旅館業申請書の作成・提出
⑨所轄消防署に消防手続きを行う
⑩消防・保健所検査
これらをクリアしてようやく許可取得にこぎつけます。
今回、許可が下りた件は、マンションを新築してもうすぐ竣工という昨年の年末というタイミングで旅館業申請の相談を受けました。新しい建物なので、建築基準法上の問題が少なく、申請に必要な図面関係が整っており、進めやすい案件ではありますが、手続きが複雑な荒川区で、しかも近く厳しい条例改正が予定されているという情報があったため、大急ぎで業務に着手しました。