画像=ぱくたそ
さて、冒頭の墨田区の旅館業の話に戻ります。今回の候補物件は2つとも接道が狭く、奥に細長く伸びる長方形の造りになっています。
(よく「ウナギの寝床」なんて言われたりしますが・・・)
隣地の敷地境界から計ってみると、木造2階建の住宅は、3.7m接道しています。住宅であれば問題なく、再建築も可能ですが、4mに満たないため、宿泊施設に転用することはできません。
4階建の元料亭の方はどうでしょうか。ドキドキしつつ接道する幅を計測したところ、こちらは4.3mありました。現場に居合わせた関係者一同、ほっと胸をなでおろしました。
2階建の住宅の方はこれ以上の話を進めることができなくなり残念ですが、クライアントは「旅館業に転用することが目的なので、購入前に相談して本当によかった。」と話していました。
内装工事や消防設備工事は、コストをかけることで解決可能な問題ですが、接道については、隣地を買い取って道幅を広げるなどしか解決方法はなく。現実的には解決が難しいケースが多いので特に注意が必要です。旅館業許可にあたっては、旅館業法だけではなく、各自治体の建築条例まできっちり確認する必要があります。