石井くるみの民泊最前線
カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊を始めとした宿泊関連ビジネスの最新情報を紹介します。
今回は東京都荒川区での旅館業許可について紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)
東京都荒川区のマンションの一部で「宿泊ビジネス(旅館・ホテル営業)を始めたい」と相談を受けました。荒川区は以前、旅館業を開業する時のハードルがゆるいと評判で、なおかつ都内では不動産価格が低めなこともあり、民泊が盛んなエリアでした。
ところが、2018年6月の改正旅館業法施行と同時に、荒川区は厳しい内容に条例を改正したのです。全国的には規制緩和が行われたのに、荒川区は反対の方向に舵を切りました。
住宅宿泊事業についても区内全域で営業を土日のみに制限したため、届出数も51件と多くありません(平成31年2月12日現在)。旅館業法の申請については、計画公開、近隣住民説明会の開催、管理者常駐・・・・、更に、複合用途の場合(マンションなど居住と宿泊施設が混在する場合)は、動線の区画も求める方向性で検討中という状況です。
荒川区での旅館業申請は、通常より多くの手続きが求められます。
シンプルな旅館業申請手続きの場合、①旅館業申請書の作成・提出、②消防工事、③消防・保健所検査、の3ステップで営業許可を取得することができます。
しかし、荒川区の場合は・・・・
①標識設置と標識設置届提出
②隣住民説明会の告知(同一建物内の住民、敷地から半径10m以内の建物の住民、前面道路が10m御南の場合は、幅員10mの道路に接するまでのすべての住戸の住民で、住民には事業者も含む)
③説明会の開催
④説明会開催報告書の提出
(⑤用途変更や前面道路の幅員が10m以下の場合は、町会との協定書も必要(要綱))
⑥建物の安全指導要綱に基づく審査(都市計画課)
⑦旅館業申請書の作成・提出
⑧消防工事
⑨消防・保健所検査
これらをクリアしてようやく許可取得にこぎつけます。
荒川区は、地域に根差している住民が多く、住宅も密集しているため、旅行者のマナー違反やトラブルに対する懸念が多い地域です。行政も、事業者と住民間のトラブルを防止できるよう、丁重な事業展開を求めているのでしょう。
ホテルや民泊では、宿泊者が入れ替わり立ち代わり宿泊施設を出入りしますので、宿泊施設の近隣住民にとっては常に外部の人が出入りする状況です。騒音トラブルや、治安悪化の心配をする気持ちがあるのは理解できます。事業者には、こうした地域の方々の不安や心配をいかに取り除くか、誠意と具体的な実行力を持って対応していくことが求められます。