高松市の旅館業許可要件は、全国の多くの自治体と同様、昨年6月の改正旅館業法施行により規制緩和が行われていました。定員の基準は、客室3.3㎡/人で客室面積の算定は、「宿泊者が通常踏み込める部分の面積」として、トイレや浴室を含みますが、キッチン、冷蔵庫、洗濯機、クローゼットなど固定の家具部分の面積は除きます。
画像=写真AC
浴槽、リネン庫、ベッド、ゴミ置き場等、構造設備要件のハードル全般において東京より緩やかな印象を受けます。
重要な論点は、「玄関帳場の代替措置」の基準です。昨年旅館業法の規制緩和により、高松でも代替措置の設置が可能となりましたが、有人の場合と同等程度の管理体制を確保することが必要です。
今回のプロジェクトでは、代替措置での運営を検討しているので、どのようなICT機器(設備、機能)で本人確認を行うか、具体的に計画を提示した上で保健所と協議することになります。また、緊急時の駆け付け体制も確保しなくてはなりませんので、具体的な運営体制も固める必要があります。図面(プラン)作成と並行して、玄関帳場代替措置と運営管理体制(ICT機器のチョイス、駆け付け体制等)も精査していくことになるでしょう。
また状況が進み次第、報告したいと思います。