石井くるみの民泊最前線


カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊の最新情報を紹介します。


今回は、観光庁が発表した違法民泊を特定する新システムについて紹介いただきます。(リビンマガジンBiz編集部)

(画像=写真AC)

住宅宿泊事業法が施行された6月15日以後、無許可・無届の民泊サイトはAirbnbなど大手民泊仲介サイトでの宿泊者募集ができなくなり、同サイトにおける民泊施設の掲載件数は激減しました。その後、旅館業の申請や住宅宿泊事業の届出が順次行われ、11月16日には届出件数は11,719件(申請数)を突破。再び民泊市場は成長を続けています。

しかし、一部の民泊仲介サイトでは未届出の物件が掲載されていたり、旅館業法の許可がない物件が掲載されていたりする等の問題が起きています。

また、SNSや自社サイトなど、民泊仲介サイトを介さない方法で無許可・無届の民泊事業を続けている事業者も依然として存在します。

私の行政書士事務所にも、マンションの所有者や同建物内の区分所有者から、このような違法民泊の相談が増加しています。民泊が社会一般的に認知されるようになったにもかかわらず、依然として違法営業を継続する事業者との対峙は一筋縄ではいかない印象です。

そのような中、観光庁は健全な民泊サービスの普及に向けて違法性が疑われる民泊物件の特定を容易にする新システムを導入する方向性を2019年度の予算概算要求で明らかにしました。

観光庁関係予算概要求概要より

新システムでは、無登録の民泊仲介サイトより民泊物件データを収集し住所などの詳細な情報を集約してリスト化します。住宅宿泊事業法の届出物件データと照合し、物件を抽出することで、違法性が疑われる民泊物件を自治体が特定しやすくする仕組みです。

海外の無登録の仲介業者は住宅宿泊事業法の適用対象外であるため、国内にいる物件の所有者や管理者に対して自治体などが直接指導する必要がありますが、何といっても、無許可・無届の民泊物件は特定困難であることがいちばんの課題です。

>>2ページ目:システムだけでは違法民泊特定は難しい?(続き)

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ