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有価証券の種類

投資型クラウドファンディングでは、一般的に、商法上の匿名組合契約や民法上の任意組合契約といった組合契約に基づく権利が、対価である有価証券として用いられます。

匿名組合契約と任意組合契約を比べると、投資家の責任が限定される匿名組合契約が一般的に選択されます。しかし、相続財産の評価額の圧縮を目的に、任意組合契約が選択されることがあります。

資金提供者及びプラットフォーマーに課せられる規制

投資型クラウドファンディングでは投資家保護の観点から、資金調達者及びプラットフォーマーに対して、原則として金融商品取引法の規制が課されます。

資金調達者が、匿名組合の営業者又は任意組合の業務執行者となり、自ら組合の権利の取得の申込みを勧誘する行為は、金融商品取引業に該当し、第二種金融商品取引業の登録を受けなければなりません。

ただし、資金調達者がプラットフォーマーに有価証券の取得勧誘の全部を委託する場合、例外的に登録は免除されます。そのため、実務的には、資金調達者は第二種金融商品取引業の登録を受けたプラットフォーマーに有価証券の取得勧誘を依頼する例が多く見られます。

以上が金融商品取引法の原則的なルールですが、資金調達者と投資家との間で結ばれる組合契約が「不動産特定共同事業契約」に当たる場合には、資金調達者及びプラットフォーマーの行為は金融商品取引業に該当せず、代わりに、不動産特定共同事業法の規制対象となります。

クラウドファンディングを活用した民泊運営については、投資から出資を受けて集めた資金で不動産を運用していくための不動産特定共同事業の仕組みと制度の知識も必要です。こちらについても、どこかのタイミングで解説します。

 
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