石井くるみの民泊最前線
民泊のための不動産を購入する時には、通常の不動産取引とは別の知識が必要です。民泊仲介サイトのアクセス権も含めて、価値を見極めなければならないようです。前回に続き指南していただきます。 (リビンマガジンBiz編集部)
【シリーズ】民泊を目的とする不動産売買の留意点
第4回 民泊を目的とする不動産売買の留意点
今回は、旅館業許可物件の売買において、物件引渡し後に取るべき事項を解説します。
(画像=写真AC)
物件引渡し後の予約
すでに営業を行っている民泊物件の売買では、物件引渡し後に入っている宿泊予約の扱いが論点となります。特に海外からの宿泊予約は3~4カ月から半年以上前に予約が入ることが一般的であるため、売買される前から予約が入っているケースもあるでしょう。引渡し後の予約の引継ぎができない場合には、売主は、旅行サイトを通じて周辺の宿泊施設に予約客の送客を行い、受け取る宿泊料金よりも送客先の宿泊料金が高い場合には、その差額を負担しなければならないことがあります。
委託先との業務委託契約
現在の施設の運営者である売主と業務委託先(例:民泊運営代行会社、清掃会社等)との契約は、契約に特段の定めがない限り、買主には引き継がれません。買主が業務委託先との契約を希望する場合には、売主から委託先の紹介を受け、サービス提供範囲や料金といった諸条件を新たに協議する必要があります。
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