石井くるみの民泊最前線


民泊のための不動産を購入する時には、通常の不動産取引とは別の知識が必要です。民泊仲介サイトのアクセス権も含めて、価値を見極めなければならないようです。前回に続き指南していただきます。 (リビンマガジンBiz編集部)

【シリーズ】民泊を目的とする不動産売買の留意点


第1回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第2回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第3回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第4回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

今回は、旅館業許可物件の売買において、通常の不動産にはない特徴と取引にあたり留意すべき点を解説します。

(画像=写真AC)

不動産以外の資産の引継ぎ

旅館業の許可等を受けて民泊を運営している物件では、通常の土地・建物など不動産に加え、施設内の家具・インテリアなどの什器、施設としてのブランドや評価など、一般的に価値を図ることが難しい様々な資産の引継ぎを考慮する必要があります。

什器(家具、家電等)

民泊事業を目的とする不動産売買に付随する什器に関しては、買主は必要なものはそのまま使用することができ、売主は家具・家電の処分の手間とコストが不要となるため、売主から買主にそのまま承継させることは双方にメリットがあります。円滑な売買のため、売買契約締結には、什器の譲渡についても譲渡金額や精算方法を定めると良いでしょう。

旅館業の許可申請書類

買主が新たに旅館業の許可申請を行う際には、売主が申請した旅館業許可申請書類が参考となります。売買契約を結ぶ際には許可申請関連書類の提供や、買主の許可取得に向けた売主の協力などを確認しましょう。

>>2ページ目:民泊物件の売買はモノだけにとどまらない。施設名・アクセス権(続き)

 
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