(2)建築基準法
初めて旅館業の許可を申請する物件では、住宅から旅館・ホテルへの用途変更を行います。変更する部分の面積が100㎡以上になる場合は建築確認申請の手続が必要となります(将来的に200㎡以上に緩和予定)。チェック項目としては、①用途地域の確認、②用途変更の対象面積、③確認済証や検査済証の存否、③建蔽率、容積率、接道状況等が法令に適合しているか等が挙げられます。詳細については一級建築士などの専門家に判断してもらうことが薦められます。
(3)消防法
初めて旅館業の許可を申請するケースでは、①自動火災報知設備、②誘導灯、③消火器、④スプリンクラー設備等、通常の住宅には備わっていない消防用設備の設置要否とコストを確認します。
民泊を目的とする不動産売買では、必要な許認可が受けられないことは致命傷となります。特に買主側の仲介やコンサルティングに携わる場合には、その点をよく説明し、専門家の関与を含めた事前調査の実施をアドバイスしましょう。
次回も引き続き、民泊物件の取引について、知っておくべき知識を解説します。
【シリーズ】民泊を目的とする不動産売買の留意点
第2回 民泊を目的とする不動産売買の留意点