石井くるみの民泊最前線
新法施行に伴いグレーゾーンが解消された民泊に、今こそ参入したいと考える人も多いようです。民泊に使うための不動産購入の際には何に気をつけるべきでしょうか。(リビンマガジンBiz編集部)
【シリーズ】民泊を目的とする不動産売買の留意点
第1回 民泊を目的とする不動産売買の留意点
(画像=写真AC)
訪日外国人客の増加と宿泊に係る法制度の規制緩和を受け、住宅を宿泊施設として運営する『民泊施設』が増加しています。2018年7月27日時点で、住宅宿泊事業の届出が行われた住宅は6,603件、大阪市内の特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の特定認定を受けた居室数は2,618室(6月末時点)となっていることからも分かるように、住宅を民泊施設として活用したいと考えている人が増えています。そして、すでに一部の地域では、民泊運営を目的とした不動産の売買も盛んになっています。今後、合法的な民泊物件は更に増加し、その流通市場も拡大していくと考えられます。
しかし、民泊運営を目的とした不動産の売買は、通常の居住を目的と住宅の売買よりも複雑であり、慎重に取引する必要があります。その主な理由となる民泊不動産特融の特徴を下記列挙します。
まず第1に、民泊運営には宿泊業を営むための「許認可」が必要となる点が挙げられます。たとえ現に合法的な民泊が営まれている場合でも、当該許認可(例:旅館業法の許可、特区民泊の認定)は、原則として売主から買主に引き継ぐことができません。そのため、民泊物件の購入にあたっては、対象物件が現に許認可を受けているか否かにかかわらず、許認可の取得が必須となります。
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