石井くるみの民泊最前線

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が6月15日に施行されて2カ月弱が経過しました。夏季旅行シーズンが到来するなか、新しい宿泊形態として期待される民泊ですが、法制度の変化による影響は大きく、混乱はおさまっていません。

(画像=Pixabay)

「日本の家で宿泊体験をしたい」、「大人数でも宿泊できる広い家を貸し切りたい」という外国人旅行者の多様なニーズの受け皿とされていた民泊。合法的に運営するには、特区民泊の認定を受ける、又は旅館業法上の許可を得ることが必要です。特定認定や許可を受けるためには関連法法規のハードルをクリアする必要があり、時には大規模な改修工事が必要となります。結果として、民泊仲介サイトなどで募集されている物件の約8割以上が無許可の違法営業だったといわれています。

違法営業が野放しになっていた状況を整理し、健全な民泊運営を促進しようというのが住宅宿泊事業法成立の背景です。新体制での民泊運営は諦めて事業から撤退するホストも多く、地域広告掲示板サイト等で民泊運営を行っていたホストが中古の家具や家電の譲渡先を募集する投稿も急増しました。

関連記事:

相次ぐ民泊撤退で新ビジネスも誕生

民泊仲介大手のAirbnb社は、4~6月までの3カ月で、住宅宿泊事業の届出番号や旅館業の許可番号がない約5万件の物件をサイトから削除しました。違法物件の大量削除は、宿泊客も巻き込んだ大混乱に発展し、Airbnb社は宿泊客の旅行プラン変更などにより生じる費用を負担するため、1,000万ドル(約11億円)の基金を設立するなどの対応に追われています。

それでも、民泊仲介サイトから違法物件が一掃されたわけではありません。住宅宿泊事業法施行当初、届出を行った民泊施設としてAirbnbに入力された番号と真正な届出・許可番号の照合が行われなかったため、虚偽の届出番号を記載して登録される物件が大量に出現しました。Airbnb社は、観光庁や自治体と協力をして虚偽番号の洗い出しを継続しています。

住宅宿泊事業法の申請が開始されたのは3月ですが、観光庁によると6月15日時点で届出が行われた物件は3,728件、正式に受理された件数は2,210件となっています。

住宅宿泊事業に係る届出の際には、施行規則に基づく申請書・添付書類を提出することとされています。添付の書類の数は、法人の場合、最少で7種類、最多で12種類、個人の場合、最少で5種類、最多で11種類です。これに加え、条例等による周辺住民への事前説明等の上乗規制を設け、その実施状況等を確認するための追加書類の提出が求められている自治体もあります。このように煩雑な手続きを求められることが、届出が増えない原因の一つであると言われています。

>>2ページ目:大きなリスクを伴う届出番号の偽装(続き)

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ