>>1ページ目に戻る

古物営業法に規定される古物(一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。古物営業法第2条第1項)を、業として売買または交換する業者は、個人・法人を問わず営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になります。盗品等の売買の防止、速やかな発見等、被害の迅速な回復を図るためです。

中古品の売買などのビジネスを始める場合は、知らずのうちに無許可営業にならないよう注意しましょう。分からない場合は事前に最寄りの警察署や行政書士などに相談することが薦められます。

また、「民泊新法の許可申請をやりたいけど、自分では時間がないし、行政書士に依頼するにも費用が高いとお悩みの方!!格安で許可申請をお教え致します!値引も応じますので、お気軽にお問い合わせくださいませ」というSNS上の書き込みもあります。急速に生まれた民泊市場の周辺で様々なビジネスチャンスが誕生しています。

民泊撤退ビジネスが活況している様子が伺えます。

先日もパナソニックや住友林業などの大企業による民泊参入がニュースになりました。個人や中小企業がいち早く取り組んできた民泊ビジネス。制度改革をきっかけにプレイヤーの入れ替わりと変化が激しい民泊業界の今後に注目が集まります。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ