②家主不在型の届出の遅れ
自らの住居から離れた住宅で届出を行う「家主不在型」の場合、住宅宿泊事業者は届出した住宅の管理業務を、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
現在、民泊の大部分を占めると言われる「家主不在型」のホストは、住宅宿泊事業の届出にあたり、住宅宿泊管理業者と管理受託契約を結んだうえで、その管理業者の登録番号を届出書に記載しなければなりません。ところが、住宅宿泊管理業者になるための管理業登録の受付開始は、住宅宿泊事業の届出開始と同時の3月15日からです。つまり、住宅宿泊管理業者の登録が済むまでは、「家主不在型」の住宅宿泊事業の届出は申請できない状況が続いていました。
「家主不在型」届出のため、国土交通省は、登録予定の住宅宿泊管理業者の一覧(5月10日時点で274社)を公表しました。住宅宿泊管理業者の登録予定情報の公開により、今後、「家主不在型」の住宅宿泊事業の届出件数が増えていくことが予想されます。
後編では、届出件数が伸び悩んでいる3つ目の理由として、民泊新法ではなく旅館業法に基づく許可を申請するホストの動向について解説します。