しかし、確認申請には建築士等の専門家の関与が必要となるため、比較的シンプルな用途変更であっても、100万円単位のコストを要することが一般的です。
用途変更のコストを抑えるためには、シェアハウスが「寄宿舎」として法適合して建築されたことを証明する「検査済証」の交付を新築時にしっかり受けることとともに、建物を建築した際に行政に提出した設計図書(様々な図面)を大切に保管しておくことが重要です。検査済証の交付を受けていない物件では用途変更が困難となったり、設計図書を紛失してしまったりした場合では、図面の作り直しで多額の追加コストが発生することがあるので注意しましょう。
また、所有されるシェアハウスの延べ床面積が200㎡以下のオーナーの方々には朗報があります。2018年3月6日に、用途変更の建築確認申請を不要とする面積上限を200㎡に引き上げる建築基準法の改正案が閣議決定されました。この改正建築基準法が成立し、公布・施行された後は、延べ面積200㎡以下のシェアハウスであれば、多額のコストを要する建築確認申請の手続なしで、寄宿舎から簡易宿所への転用が可能となります。
次回は、その他の重要なコスト項目である、トイレや浴室等の増設(旅館業法と消防用設備の設置の2つを解説します。