毎週月曜配信「石井くるみの みんぱく!最前線」
民泊の営業許可申請や運用管理に詳しい、行政書士の石井くるみさんが、毎週民泊の最新情報をお届けします。

6月に成立した「住宅宿泊事業法(民泊新法)」を数回に分けて解説していただきます。
今回は、「住宅宿泊仲介業者」ついての解説です(リビンマガジンBiz編集部)。


民泊新法を徹底解説①「なぜ、必要なの?」

民泊新法の徹底解説②「民泊新法のルール」

民泊新法の徹底解説③「住宅宿泊事業者」
民泊新法の徹底解説④「住宅宿泊管理業者」


(画像=Pixabay)

住宅の一部やマンションの空き室を宿泊施設として提供する「民泊サービス」の健全な普及を図るため、事業を実施する際のルールを定めた「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)。
今回は、民泊施設の提供者(ホスト)と利用者(ゲスト)を繋ぐプラットフォーマーたる「住宅宿泊仲介業者」について見ていきましょう。

くるみ先生:前回の住宅宿泊事業者(民泊ホスト)と宿泊者との間で宿泊サービス提供契約の締結を仲介(代理、媒介又は取次ぎ)する業務は、住宅宿泊事業法では「住宅宿泊仲介業務」と定義しています。

生徒:ホテルとか泊まるところを紹介する会社のこと?

くるみ先生:その通りです。原則として、ホテルや旅館の仲介業務をビジネスとして行うためには旅行業として観光庁長官の登録を受ける必要があります。

生徒:ここでも規制!日本は本当にルールがたくさんあるね。

くるみ先生:旅行業法に規定される旅行業者以外の者で、お金をもらって住宅宿泊仲介業務を行う場合は「住宅宿泊仲介業者」として観光庁長官の登録が必要となります。

生徒:旅行業者と同じく、登録先は観光庁なんだね。

くるみ先生:旅館やホテルの仲介と民泊施設の仲介…業務の性質が類似しているからですね。ちなみに、既存の旅行業者は、新たに住宅宿泊仲介業の登録をせずに届出住宅(民泊施設)の仲介が可能です。

生徒:これからは、ホテルや旅館と並んで民泊施設が旅行サイトに掲載される時代になるんだね。

くるみ先生:住宅宿泊事業者(民泊ホスト)は、宿泊サービス提供契約締結の仲介を他人に委託する場合は、必ず旅行業者か住宅宿泊仲介業者に委託しなければなりません。また、住宅宿泊仲介業者には違法行為のあっせん等の禁止の義務があります。当事者双方にルールを守らせることによって、法的抑止力を確かなものにしています。

生徒:なるほど!よくできているなあ。

次回の最終回は、法令遵守の重要ポイント「監督処分と罰則」について見ていきましょう。

 
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