さて前回は、自身で設立した株式会社の資本金という例で法人が別の社会的存在(別人)であるということをみてきました。
そこで今回は、この別人であることが法人の活動・運営面にどう現れるかを中心にみていきたいと思います。
シンクロする別人の経済活動
法人が別人であることの代表例として真っ先に思い浮かぶのが税金負担の点です。
あなたが設立した法人を思うままに運営することが可能だとしても、税金負担は全く別人の扱いであり、国税はもとより市県民税なども別個に徴収されるわけです。
これに関連して、個人の所得や事業年度は1月1日から12月31日で考えるのに対し、法人については別に設定された事業年度(決算期)で考えるのも特徴です。当然ながら税理士費用などもまたそれぞれの所得ごとに別個に発生することになるでしょう。
このように設立した法人があなたと同じ方向をみながら共に経済活動を営むとしても、存在が別人である以上、まったく別人の経済活動と把握され、これに伴うコストは当然に発生することになります。
そして、あなたが法人の全運営を行う場合、これら法人の事務処理を御自身の事務処理とは別に行う必要があるわけですから、当然この事務負担も増加します。
これらのデメリットは、法人設立を考えるときに最低限考慮に入れるべき事項といえるでしょう。
別人としてのメリットはどこに!?
では、法人が別人とされることで、どんなメリットがあるのでしょうか。
第一に、信用面の増大という効果を挙げることができます。
取引先、仕入先の増加など法人が前面に出ることで個人よりも活動領域は大幅に広がりますし、また実績を積み上げることで融資など資金調達の点でもあなた自身とは別の機会と可能性が与えられることになるのです。
第二に、法人設立の最大の眼目とされる節税効果をみてみましょう。
まず、累進課税制度の対象である個人の所得税と税率がほぼ一律といえる法人とでは課税の仕組みが異なることから、一定水準以上の所得がある場合には税負担の面で有利になると言われます。
また、法人は個人とは異なり、事業に従事している家族に給与(役員報酬)を支払うという仕組みを比較的作り易く、この所得分散から給与所得控除などの制度を経て個人税率の抑制を図ることで、節税効果を生み出すことができるとされています。
と、代表的な例をもとにここでは簡単な説明に留めましたが、これ以外にも税務上の各種特例や経費として認められる幅の相違等、別人である法人のメカニズムを経由することで様々な節税効果が見込めることは今日では疑いありません。
手をかければスクスクと成長する
このように、法人設立を検討する場合には、法人運営により発生するコストや負担等のデメリットと法人を通じて得られるメリットの両者を天秤にかけつつ、どちらがより御自身の生活スタイルやプランに沿うか、を検討することが望ましいですね。
以上、法人が別人であるというテーマでみてきましたが、法人を設立し運営するということは、別人ゆえの新たな社会的責任を負うともいえます。
このことは、あなたの手で生み出された法人という別人が、活動面や経理面など細やかに手を掛けてやることでスクスクと成長し、あなたにシンクロして別の社会貢献を担う・・こんなイメージで捉えるのが一番自然なのかもしれません。