土地には4種類の価格がある
通常、ものに価格をつけるときには、ひとつのみです。しかし、土地には4種類の価格をつけます。その4種類の価格を、目的に応じて目安とします。これを「一物四価」と呼びます。不動産売買の際には、その土地の価格をしっかりと把握することがとても大切です。そのため、この一物四価を知っておくことで、より有利に不動産売買を進めることも可能です。そこで、一物四価の4種類の価格について、ご紹介したいと思います。
実勢価格とは
実勢価格とは、不動産取引の際に買い手と売り手の要望がおおむねつりあう価格と言えます。実勢価格は、最近の不動産取引事例を参考に決められます。事例が見つからない場合には、近隣の地域の取引事例を参考にされるケースがあるようです。この価格は、不動産の時価とも言える、とても重要な価格といえます。
公示地価とは
公示地価とは、国土交通省に公表される、一般の土地取引価格の指標です。毎年1月1日地点の価格を査定し、3月に公表されます。「東京の地価が日本で一番高い」といったニュースは、この公示地価が目安となっているようです。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など、不動産に関わる税金計算の際に基礎となる価格です。3年に1回、全国を対象に価格が更新されます。固定資産税評価額は公示地価や基準地標準価格の約70%を目安に決められます。固定資産税評価額は、その土地や建物の所有者や借地人、借家人のみが知ることができます。
相続税路線価とは
相続税路線価とは、土地の相続税の計算の目安となる価格で、毎年1月1日を基準日と定めて、7月初旬頃に国税庁によって公表されます。相続税路線価は、土地の価値を表すものではなく、所有している土地に接している道路に付いた価格と、土地の面積を掛け合わせて、相続税を計算する際の評価額を算出します。相続税路線価は、公示地価の約80%を目安に決められます。