大事な財産である家を売却する時に、トラブルには巻き込まれたくないものです。
そこで売却トラブルを知って、自分でできる対策を準備しておきましょう。
国土交通省では、宅地建物取引業法施行状況調査を行っていて、この中には主要原因別の苦情や、紛争相談件数なども公表しています。相談内容の件数は、1位が重要事項の説明、2位が契約の解除、3位が瑕疵問題です。なおこの統計は宅建業者側からのものなので、重要事項の説明がトップになっています。実際に買主・売主側に関わるトラブルは、契約の解除と瑕疵問題になります。
まず、契約の解除でのトラブルは、契約が解除できるかというトラブルです。売買契約と引渡しの期間は、1ヶ月程度の期間がかかるので、契約締結後の引渡し前に、契約解除をしたいということもあります。例えば、買主が手付放棄で解約しようとして、売主が履行の着手を理由に拒否して、トラブルに発展してしまうケースなどです。手付放棄とは、支払ってある手付金の返還を求めないことで、売買契約を解除するものです。解除ができるのは買主が履行に着手するまでとされているため、買主が契約にある約束事を実行しているなら解除することはできません。この相手方が履行に着手しているか、という点を巡り、トラブルになってしまうことが多くあります。
次に瑕疵問題ですが、これは建物のシロアリ被害や、雨漏りなどの欠陥を瑕疵と言い、それを巡るトラブルになります。よくあるケースには、売主が瑕疵を買主に隠しておいて、トラブルになるケースがあります。買主が把握していない瑕疵があった場合、売主は修補や賠償を求めることができるので一件落着と思いますが、そうスムーズにはいきません。修繕して終わりではなく、瑕疵を隠された場合は、売主に対する信頼もなくなります。いざ住む段階になって判明すると、トラブルになってしまうので、物件の内覧の際に買主とよく話をしておきましょう。