そもそも売買契約の手付金の必要性とは?

不動産の売買契約を結ぶ際に必要となってくる手付金。手付金があれば、もしも買主が売買契約後に何かしらの事情で契約を解除したい状況になっても、手付金を手放せば契約自体を白紙に戻すことが可能です。また売主も手付金の倍額(先に手付金が買い主から支払われるため、実際に売り主が支払うのは手付金と同額のみ)を支払えば契約解除がおこなえます。不動産契約にとっては無くてはならない存在の手付金ですが、売買契約に必要と法律で決まっているわけではありません。無くても売買契約は結べますし、手付金の金額に関しても当事者同士で自由に設定が可能です。


売り主にとっても手付金不要は危険

手付金の有る無しを自由だからといって、手付金不要の契約での取引を勧めてくる不動産会社と買い主には注意が必要です。手付金不要であれば、確かに最初の金額を買い主が用意する手間が省けるため、円滑な契約手続きが望めます。しかし!もしも手付金が無い契約を解除することになってしまった場合には、莫大な違約金が必要となり、大変なことになってしまいます。一般的に違約金は売買代金の20%となる場合が多く、3000万円の物件であれば600万円もの金額となってしまいます。設定金額にもよりますが、手付金の方が大幅に安く済む場合が多いのです。これは買い主に限ったことではなく、もちろん売り主側も契約を解除したい場合は違約金を支払う必要があります。未来には何が起こるかわかりませんから、トラブルを回避するためにも手付金は重要な存在です。


あまりにも安い手付金はオススメしません!

手付金の金額が自由に設定できるからといって、1万円にするなどあまりにも安くすることはオススメしません。そういった買い主があらわれた場合、手付金が少額だと簡単にキャンセルされそうで相手を信頼できず、安心して売買契約を進めることができないのではないでしょうか。一般的に手付金の金額としては売買代金の10%前後が多く、確かに高額ですが最終的に買い主の支払う代金に充てられるため、手付金が高くても円満に完了すれば損も得もしません。取引をおこなう上での信頼を築くという意味でも、ある程度の手付金の額を設定することが売買契約ではとても大切です。

 
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