不動産会社を選ぶ際のポイントとは
マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却する際には、仲介もしくは買取を不動産会社にお願いする人が多いのではないでしょうか。しかしひとえに不動産会社といっても、テレビCMなどをおこなっている全国展開している大手の会社から、地域密着型の地元の小さな不動産会社までさまざま。そのため実際に物件を売却する場合には、数多くある不動産会社の中からどれを選ぶかとても悩むところですよね。そこで不動産会社を見極める際のポイントのひとつでもある、宅地建物取引免許証の番号をご紹介していきます。
そもそも『宅地建物取引免許証』って何?
自動車を運転するために運転免許証が要るのと同じで、不動産会社を営む際に必要となってくるのが『宅地建物取引免許』。宅地建物取引業をおこなう際には宅地建物取引業法によって免許の取得が義務付けられています。そして宅地建物取引免許証には免許権者の違いにより2種類があります。ひとつは複数の都道府県にまたがって営業している不動産会社の場合の国土交通大臣免許。もうひとつは一カ所の都道府県だけで不動産会社を営んでいる場合の都道府県知事免許です。ザックリと言ってしまえば、国土交通大臣免許であれば全国に展開している大手の不動産会社、都道府県知事免許であれば地域密着型の不動産会社ということですね。
免許の番号でわかる?わからない?
不動産会社を営む際に必要な宅地建物取引免許証は、車の運転免許証と同じように更新が必要です。その更新期間は5年に一度。そして免許証には『国土交通大臣(2)▲▲号』などと表記されており、たとえの(2)にあたる部分の数字が更新回数を示しています。とうぜん数字が大きくなれば、長く不動産業をおこなっているということに。では更新回数が多いほうが安心できる・・・とは一概に言えません。確かに更新回数が多ければ長年の実績があるため安心感はあります。しかし長年にわたり地域密着型として続けてきた不動産会社の場合、もし業務拡大で2つ以上の都道府県に店舗を出せば国土交通大臣の免許となるため数字はリセットされ、更新回数ゼロからのスタートとなってしまいます。そういったことからも免許証の番号はあくまでも不動産会社を判断するひとつの目安として捉え、口コミや取引実績といった情報、また担当者の応対などと併せて総合的に判断するように心がけましょうね。