3種類のタイプがある媒介契約とは

まず媒介契約の期間の有無を説明する前に知っておいてほしい、媒介契約の3つの種類をわかりやすく簡単にご紹介していきます。■一般媒介契約他の媒介契約のなかでも自由度が高く、複数の宅建業者にたいして並行して契約ができます。また不動産会社に依頼しつつ、売り主自身が買い手を探し売買契約を結ぶことも可能です。さまざまな業者から物件をアピールしてもらえるため目につきやすく、間口を広げて買い手となる人を探せるというメリットがあります。■専任媒介契約コチラは一般媒介契約と違って、一社専任のため並行しての依頼はできません。ただし売り主が自分で買い手となる人を探して取引することはOK。とはいっても基本的には一社の業者に全ておまかせする人が多いため、自社の仲介を経ることがほぼ確実ということで積極的な販促活動をしてくれやすいと期待できます。専任媒介契約を結んだ場合、宅建業者は指定流通機構への登録をおこない、2週間に1回以上の業務処理の報告が義務付けられています。■専属専任媒介契約上記の専任媒介契約と基本的には似ていますが、コチラは売り主が自分で買い手となる人を探すことすらできません。そのため全面的に依頼した一社にお任せする契約となっています。売れる売れないは別にして、もっとも積極的な販促活動が期待できます。指定流通機構への登録は5日以内、業務の状況報告も1週間1回となっており、言わばもっとも丁寧な対応が義務付けられています。


それぞれの媒介契約の期間

ではそれぞれの媒介契約の期間と更新についてご紹介していきます。■一般媒介契約基本的に契約期間には制限はありません。しかし無制限ではなく媒介契約書には有効期間を明記する必要があり、標準媒介契約約款によると3カ月を超えない期間を推奨しています。ややこしく複雑なため『ん?おおむね3カ月だけど制限はない・・・?』と思った人もいるかもしれませんが、法律では制限がなく、また契約期間の自動更新は特約で認められているため実質的に無期限であると理解しましょう。■専任媒介契約と専属専任媒介契約コチラの媒介契約は両方同じで、契約期間が3カ月までとなっています。宅建業法によると特約で3カ月を超える期間を設定しても、期間の最大はやはり3カ月となります。また期間の自動更新も認められていません。そのため更新には売り主からの申し出が必要です。


媒介契約期間内の途中解約について

最後は媒介契約期間内の途中解約についてご紹介。一般媒介契約はさておき、途中解約が問題となり得る専任媒介契約と専属専任媒介契約でも理論的には途中解約は可能です。ただし!専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、販促に使った広告費などを請求される可能性が・・・。とはいえ不動産会社としても請求することは可能なものの、ほとんど請求をおこなわないというのが現状です。ただ、もしも媒介契約をお願いする場合には広告費もかかりますから、できるだけ期間の最後までお願いするように心がけましょう。

 
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