不動産売買にも必要な『不動産登記簿』
不動産が誰の所有なのかを確認できる登記簿。法務局に保管されている不動産登記簿は、不動産を売買するときにも必要になる書類です。そして登記簿は不動産の所有を他人に証明するものですから、誰でも一定の情報を見ることができます。とは言っても不動産登記簿(登記簿謄本)は、そう滅多に見る機会のない書類ですから、何が書かれているか分かりづらい部分もあるでしょう。そこで、不動産登記簿の中身をできるだけ簡単に初心者に向けてご紹介していきます。
初心者向け!まずは『表題部』から
まずは『表題部』から。ひとえに登記簿と言っても『土地登記簿』と『建物登記簿』にわかれています。また一戸建てやマンションで細かく変わってきますが、基本的な部分は同じ。簡単に説明するため、一戸建てでご紹介していきます。■土地登記簿の内容所在・・・その土地の住所です。地番・・・土地を特定するための番号。住所ではありません。地目・・・宅地や田など、どういった目的の土地かを示す。地積・・・その土地の面積。坪ではなくヘクタールで表記■建物登記簿の内容家屋番号・・・建物につけられた番号で、ひとつの土地にいくつも建物があれば『~番の1』などと表記。種類・・・地目と意味は似ていて、居宅や店舗など建物の用途を示す。構造・・・建物の構造を示す。木造や鉄筋コンクリート造など床面積・・・建物の床面積。各階ごとに表記。付属建物・・・メインの建物以外に倉庫や車庫がある場合に記載。
初心者向け!所有権についての『甲区』
続いては所有権についての『甲区』。ココには所有権を得た理由などが記載されています。■甲区順位番号・・・権利の優劣を示す順番が書かれています。登記の目的・・・新築であれば所有権保存や売買契約で取得したなど目的が表記されています。受付年月日・・・登記を受付た日付。受付番号・・・受け付けた登記についてくる番号。上の日付とあわせて権利の優劣もわかる。原因・・・売買や相続といった取得した原因を示しています。権利者その他の事項・・・所有している人の名前と住所、共有であれば持分も書かれています。
初心者向け!それ以外の『乙区』
『乙区』には所有権以外の情報が書かれています。■乙区順位番号・・・抵当権などがある場合に、優先的な権利をもっている順番がわかる。登記の目的・・・抵当権など、所有権以外の登記の目的を表記受付年月日・・・甲区と同じく、受け付けた日付。受付番号・・・こちらも甲区と同じく受け付けた番号。日付とあわせて権利の優劣がわかる。原因・・・抵当権などであれば、借入が原因といったことを記載。