不動産取引の売買契約書と物件状況等報告書
不動産の取り引きをおこなう際には物件の情報から取引方法、代金の支払いや引き渡し方法などが明記された売買契約書を交わします。所有している不動産が中古物件であれば、『物件状況等報告書』も契約書と同じく取り交わす場合があります。その物件状況等報告書とは、たとえば雨漏りや間口が変形し扉が開けにくいといった場合があればその事実を記載し、建物の不具合や欠陥を買い主に報告するための書類です。不動産の売買は金額も高額ですから、もしも欠陥や不具合を隠して売買契約を結ぶと、基本的に売り主側に多額の損害賠償責任が発生してしまいます。そのため買い主にたいして、さまざまな情報を事前に告知しておくことが大切です。その際に使われるのが『物件状況等報告書』ですが、法律によって交付が定められているわけではありません。基本的には仲介をお願いする不動産会社がトラブルを防止するため事前に用意するもので、定型の書面はなく書式などは会社によって異なるようです。
物件状況等報告書に記載すべき内容とは
物件状況等報告書に記載すべき内容を羅列してご紹介していきます。一例ですがどういったものが記載されているかをチェックしておくと安心です。■建物の過去の修繕履歴■配水管の故障■雨漏り■木部の腐食■敷配管の状況■建物の傾き・歪み■シロアリの被害■増改築やリフォームの有無■過去の火災や災害等の被害の有無■地盤の沈下や土壌汚染等といった建物の構造上主要な部分がメインですが、他にも周辺環境の騒音や電波障害、近辺の建築計画や近隣のルール事項なども含みます。
重要性が高まっている物件状況等報告書
マンションの偽装問題や欠陥住宅などがマスメディアで注目されたことにより、近年はとくに重要性が高まっている『物件状況等報告書』。物件状況等報告書は告知書や物件状況等確認書とも呼ばれていて、先に述べたように作成については法律で定められてはいません。もちろん宅建業法でも義務にはしていませんが、売買後の売り主と買い主のトラブルを防止するために書類を用意することを推奨しています。