物件の設備が確認できる付帯設備表とは
不動産売却の契約にあたり法律で定められた重要事項説明をおこなうだけではなく、付帯設備表もあわせて買い主に説明しておくと安心です。付帯設備表とは建物に備え付けられている設備を示したもので、買い手が購入価格にどこまでの設備が含まれているかを判断するのに役立ちます。また売り主側から見ると新しい住まいに持っていかずに、売却する物件に置いていく設備の確認としても使えます。たとえ重要事項説明書と違って作成の義務はなくとも、引き渡し後のトラブルなどを避けるため付帯設備表を作成しておきましょう。
付帯設備表にはどんな設備を明記する?
物件によって変わるため、あくまでも一例ですが付帯設備表に明記する設備をご紹介していきます。■台所関係給湯器・流し台・食器棚・レンジフード・コンロ・グリル・食洗機・浄水器など■浴室と洗面関係シャワー・追い焚き設備・洗面台シャワー・鏡・コンセントなど■その他水まわり関係トイレ設備(洗浄便座や保温)・洗濯機用防水パンなど■空調関係エアコン・床暖房・換気扇・24時間換気システムなど■室外雨戸・テレビアンテナ・衛生アンテナ・物干し設備■その他照明器具・食器棚・カーテンレール・インターフォン・ドアチャイム・セキュリティ設備など
付帯設備表で気をつけるポイントとは
物件価格に含まれる設備を明確にする“付帯設備表”ですが、作成する際に気をつけてほしいポイントがあります。それは付帯設備の『故障・不具合』の欄に正確に状態を記載すること。もしも付帯設備が故障していたり不具合がある場合には、必ず『故障・不具合』の欄に“有”と記載しましょう。もしも付帯設備が正常に使えるとして明記し引き渡し後の7日以内に故障すれば、一般的には売り主に修繕の義務が発生します。しかし!心配だからといって付帯設備のすべてを故障“有”にしよう・・・という浅はかな考えでは買い主の信頼をなくすばかりか、物件の魅力がなくなり買い主がいなくなってしまうかもしれません。故障や不具合の恐れがある場合は事前に買い主に付帯する設備を使うか確認し、使用するようであれば修理しておくと好印象につながります。トラブルを避けるための付帯設備表ですが、売り主と買い主の信頼関係を深めるものとして考えるとより良いでしょう。