不動産売買の所有権移転登記とは

マンションや一軒家などの不動産の売買に必要な所有権移転登記。手付金を払って売買契約を締結し、代金全額の支払いが済み実際に引き渡しとなった場合におこなう手続きです。所有権移転登記という言葉は難しいですが、要するに『Aさん(売り主)の所有物だった不動産が、Bさん(買い主)の所有に移りました』ということを“第三者”に証明するための手続きです。その際に売り主側が用意するものとしては、不動産売買契約書・実印と印鑑証明書(3カ月以内のもの)・身分証明書などです。また売り主側は、同じく身分証明書・住民票などを用意。そして売り主と買い主の両方の分が必要となる“委任状”を忘れてはいけません。『何のための委任状?』と思った人もいるかもしれませんが、手続きは一般的に司法書士にお願いします。司法書士が法務局に出向き、代理で所有権移転登記の手続きをおこなうため委任状が必要です。もちろん自分でもできますが専門知識も必要で、手続きも複雑で時間もかかります・・・。そのためプロである司法書士にお願いしたほうが安心できます。



司法書士の費用は誰が負担するのか?

手続きも複雑な所有権移転登記。一般的にはプロである司法書士にお願いしますが、その費用は買い主が負担するのが通例です。宅建協会の売買契約書にも『売り渡しに要する書類作成費等は売り主の負担とし、登録免許税などの所有権移転登記に要する費用は買い主の負担とする』と明記されています。ただし!買い主がすべての登記費用を負担するわけではなく、もしも“住所変更登記”“抵当権抹消登記”をおこなわなければならない場合の費用は売り主側が負担することになっています。


お願いする司法書士は誰が選ぶの?

所有権移転登記における司法書士の費用は基本的に買い主の負担。ということは、ほとんど答えが出ているようなものですが、司法書士は費用を負担する買い主が選ぶのが一般的です。所有権移転登記は代金の支払いが済み、いざ引き渡しとなる不動産売買契約のゴールですから、信頼できる司法書士にお願いすることが大切です。しかし司法書士にアテがない場合は、仲介をお願いした不動産会社で紹介してもらうのが一般的となっています。

 
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