税金を納めるのは国民の義務!
日本で暮らしている人であれば誰もが払う必要がある、消費税や所得税といった税金。日本国民の義務として『勤労』と『教育』、そして税金を納める『納税』の3つがあり、小さい頃に学校で習ったことを覚えている人も多いのではないでしょうか。税金を納めるのは国民の義務として、言わば当然のことです。もちろん払いたくないから納税しないのは脱税となって違法ですが、やむを得ない事情で税金を払えなくなることは少なからずあるかもしれません。たとえば固定資産税。毎年1月1日に不動産を所有している人にかかる税金で、期日までに納めるべき金額を用意しておくことが大切。しかし急な事情でお金がなくて払えない場合もあるかもしれません。ただし!お金がなくて払えないからといって、税金を納める義務がなくなるわけではありません。そこで不動産を売却するとき、もしも固定資産税を払っていない場合はどうなるのかをご紹介していきます。
未納や滞納は買い主にとって問題ない!
やむを得ない事情により納税できなかった固定資産税。先に結論を言ってしまいますが、固定資産税を支払えなくて滞納している状態であっても、所有している不動産には全く影響はなく売却が可能です。そもそも固定資産税は1月1日の“所有者”にかかる税金で、売買契約書にも『売却物件に賦課される公租公課は、引渡しを受ける前日まで売り主の帰属または負担』といった内容が明記されるのが一般的であり、これまでに滞納があっても買い主にはなんら関係はありません。そのため固定資産税にたとえ未納分があっても、通常の不動産売買と一切変わらず売却が可能です。
気をつけたい差し押さえ登記とは
固定資産税を滞納していても、不動産売却には問題はないのは先に述べた通り。しかし、税金を収められていない場合に気をつけてほしいポイントがあります。それは税金を収めてほしいために役所がおこなう『差し押さえ』という手段。もしも物件に『差押登記』が為されてしまうと、売却ができなくなるわけではありませんが、売却した代金などで滞納している税金(および延滞税)を納めることにより役所に抹消登記をしてもらうことが必要となります。役所への相談など必要な手続きさえおこなえば売却にさほど影響はありませんが、結局は納税することになるということですので、やはり固定資産税の用意を忘れたり先延ばしにしないように心がけるべきでしょう。