不動産でよく耳にする事故物件とは?
不動産の業界用語のひとつである“事故物件”。一般的には前住人が死亡した経歴がある物件などを指しますが、法律上で明確化された規定があるわけではありません。またひとえに事故物件と言っても、自殺や刑事事件としての死亡、孤独死などさまざまなケースがあります。他にも科学的に根拠のない『幽霊が出る』といった噂話も事故物件に該当する場合があり、犯罪者が近くに出没するといった例なども含めて「心理的瑕疵がある物件」とも呼ばれています。ここまで事故物件を簡単に説明しましたが、実際にはさまざまなケースがあり、心理的瑕疵には明確な規定がないため曖昧です・・・。そこで事故物件かどうかを判断するために、指標となる考え方があります。それは買い主となる人が『事前に知っていたら契約しなかった』となるような要素であること。もしもそういった要素が物件にあれば、心理的瑕疵のある事故物件といえるでしょう。
不動産売却で気をつけたい物理的瑕疵とは
幽霊が出ることや死亡事故などは心理的に不安になってしまう心理的瑕疵。心理的瑕疵は目に見えないとはいえ事前に買い主に報告することが必要ですが、その心理的瑕疵のある物件以上に重要な問題物件があります。それが不動産売却でもっとも気をつけたい物理的瑕疵のある物件。たとえば軟弱な土地で地盤沈下の恐れがあったり、古い建築のためアスベストを使用していたりするなど、実際に物理的な被害が起きる可能性があるものを指します。また雨漏りやシロアリ被害なども含まれます。そして不動産売買には瑕疵担保責任があるため、問題物件であることを売り主も知らなかったでは済まない場合が多く注意が必要です。
売却する際の事故物件対策とは
心理的瑕疵と物理的瑕疵のどちらにしろ、問題のある物件を売却する際には気をつけてほしいポイントがあります。それは問題を“隠さない”ということ。当たり前のことかもしれませんが、もし売却後に隠していた問題が発覚しようものなら重大な過失となり売り主の責任となってしまいます。また“隠した”だけではなく“知らなかった”ことが発覚しても売買契約では売り主の責任は問われます。そのため不動産を売却する際には、土地の地盤や建物の耐震性能などを専門家に依頼しチェックしておくと安心です。