委任状があれば不動産売却できる?
『土地を売却したいけど入院していて不動産会社にいけない・・・』といった人や、『海外に転勤していて不動産を売却できない』といった人などは所有している不動産を売りたいと考えても、事情があるため売却できなくて困りますよね。そこで代理で不動産の売却手続きが可能になる“委任状”をご紹介していきます。まず委任状とは特定の人に範囲や事柄を決めて、委任することを書き記した書類のこと。委ねて任せるという意味の“委任状”は代理権を与えたことを証明しています。しかし!委任状があるから何でもできるという意味ではなく、あくまでも委任状で定めた一定の事項のみの法律行為を委任します。
不動産を売却する際の委任状とは?
不動産を売却する際の手続きや契約は、原則として不動産を所有する本人である必要があります。しかし、やむを得ない事情などで本人以外が売却をおこなうことも、代理委任を証明するための委任状があればできます。不動産を売却するには手続きはもちろん、契約や価格交渉なども必要なため代理権がある委任状が必須です。また代理権は本人ではない人が意思決定権をもつため、リスクがあることを理解し信頼できる人に代理人をお願いしましょう。基本的には血縁関係のある親族などといった間柄でしか、代理権を付与しないというのが一般的な考え方となっています。
作成のポイントと本人確認が必要な理由とは
委任状を作成するときのポイントとしては、すべてを委任するのではなく代理人の権限を制限することが大切です。よって金銭の取り扱いや売買金額、引き渡し日といった契約の骨子を明確にして与える権限を絞りましょう。また押印は必ず実印でおこない、印鑑証明や住民票も必要です。ここまでご紹介してきた委任状や代理権ですが、現在ではたとえ委任状があっても、犯罪収益防止法によって本人の意思確認は最低限必要です。委任状があれば何度も不動産会社に出向くことはなくなりますが、最終的な契約時など本人の意思確認が必要なため注意しましょう。