相続した財産を分けると贈与税がかかる!
両親が亡くなって譲り受けた土地などの不動産。子どもが一人であればそのままストレートに相続するだけですが、兄弟がいる場合などは遺産分割協議をおこなって財産を分けるのが一般的。そこで注意してほしいのが贈与税の存在です。たとえば先に相続が終わっていて、そこから兄弟に分けると贈与税がかかってしまいます。基礎控除額の110万までは控除されるので大丈夫ですが、それ以上ですと贈与税を必ず支払わなければいけません。そこで、これから不動産などの遺産を相続する人に、ぜひとも知っておいてほしい「換価分割」という方法をご紹介していきます。
贈与税がかからない「換価分割」とは?
相続してから兄弟などで財産を分けた場合、基礎控除額の110万円を超えてしまうと贈与税がかかってしまうことは先ほど述べた通り。すでに相続してしまった人は仕方ありませんが、まだ相続の手続きが終わっていない場合は、贈与税がかからない「換価分割」という方法が利用できます。その方法は遺産として相続する土地などの不動産を売却、現金化してから分ければ贈与税がかかりません。そして現金化して分割するので「換価分割」と言います。遺産分割協議であらかじめ話し合っておかなければいけませんが、一般的な流れとしては、不動産の相続登記をおこない共同相続人のうちの 1 人の名義に変更。そして不動産を売却し譲渡所得税などを差し引きして現金化、残ったお金を共同相続人で分割すれば贈与税は一切かかりません。
売却をしない「共有物分割」とは?
先にご紹介した「換価分割」の他にも、兄弟で遺産を分ける方法があります。それが「共有物分割」と呼ばれている方法です。こちらは不動産を手放したくない場合にピッタリの方法で、現金化せずに単純に土地を分割するなどして、それぞれ所有する方法です。しかし、持分比率を間違えると贈与税がかかったり、登記がややこしかったりと気を付けるべき点もあり、トラブルになることもあるため分ける前にしっかりと調べておくことが重要です。