3つのタイプの資産整理での不動産売却
不動産売却をおこなう資産整理には3つのタイプがあります。■相続対策のためにおこなう不動産の売却■投資目的で所有していた不動産の売却■債務整理や自己破産といった場合での不動産の売却ひとえに資産整理と言ってもその目的によって異なるため、売却のためにそれぞれをしっかりと理解しておくことが必要です。ではその3つのタイプを詳しく見ていきましょう。
相続対策のためにおこなう不動産の売却とは?
まずは相続対策のためにおこなう不動産の売却ですが、資産整理とはいえ相続に関わっている全員の同意が重要です。資産整理のために単純に売却して現金化するよりも、売ること以外にも方法がないかなど全員で幅広く考えることが大切です。また相続に関わることですから、売却する時期の見極めもしっかりとおこないましょう。自分たちだけで考えても答えが出ない場合は、経験が豊富な不動産会社に相談してみましょう。
投資目的で所有していた不動産の売却とは?
投資目的として所有した不動産であれば、比較的簡単に売却のタイミングを掴みやすいです。所有する物件周辺の相場上昇などによって、個人でも売るべき時期の判断がある程度は可能。ただし、必ずしも周辺の相場と同じになるわけではなく、物件の特徴や立地条件によって変わってきます。もちろん相場が上がっても所有する物件だけが売れないことも考えられるため、しっかりと時期を見極めることが重要です。そのためには専門家である不動産会社に査定を依頼し、所有する不動産にどれくらいの価値があるかチェックしてみましょう。
債務整理での不動産の売却とは?
住宅ローンの支払いが困難になった場合の債務整理のための不動産売却。その売却方法は任意売却と競売の2つがあります。競売は銀行などの債権者が不動産の差し押さえをおこない、強制的に不動産を売る方法。そのため、どうしても売却価格は相場よりも低くなってしまいます。できれば債権者と交渉をおこない合意を得て、一般的な仲介とほぼ同じ金額での売却が見込める任意売却を選択しましよう。個人で難しければ任意売却を得意としている、弁護士などの専門家に依頼しましょう。