所有する物件が賃貸の場合の売却とは

『賃貸物件を所有しているけど売却できるのか?』というご質問に対して、最初に答えを言ってしまいます。一軒家やアパートなど所有する物件をたとえ賃貸として貸し出していても、もちろん所有者が判断しての売却が可能です。ただし!賃貸の売却にあたって気をつけてほしいことがあります。それは売却予定の物件に賃借人がいるか、いないかというポイント。もし契約している賃借人がいなければ、賃貸物件であっても一般的な不動産と同じように売却ができます。しかし、賃借人がいれば売却は少し複雑になってしまいます。そこで、賃貸物件の売却にあたり賃借人がいる場合の売却を詳しくご紹介していきます。


賃借人がいる場合はオーナーチェンジ!

まず基本的には賃借人がいたとしても、売却の手続き自体はさほど難しくなく、一般的な不動産と同じように売却が可能です。住んでいる賃借人が物件を借りたままで売却するため、こういった方法を“オーナーチェンジ”などと呼ばれています。オーナーチェンジは買い手から見ればすでに賃借人がいるため、物件を購入してすぐに賃料を受け取ることが可能というメリットがあります。また賃貸物件を投資目的で購入する人にとっては収益を計算しやすく、物件の購入に踏み切りやすいといった特徴があります。しかし入居中であれば物件を内覧できないデメリットがあるため、空室で売り出すよりも売却価格が下がってしまう傾向にあるようです。


空室で売ったほうが良い場合とは?

賃借人がいる状態で売却するオーナーチェンジという方法。所有する物件が投資目的としての価値がある場合は、すぐに買い手がついて比較的簡単にオーナーチェンジが可能でしょう。しかし物件によって変わってくるため一概には言えませんが、ファミリー向けの物件などは空室のほうが好条件で売れる場合があります。そのため急いで売る予定がなければ、空室になってから売却することも考えてみましょう。ただし!空室にしたいからといって賃借人に退去してほしいと伝えるのはご法度。普通借家契約では貸主に正当な理由がない場合の一方的な契約解約は認められていません。そういった場合には交渉や売却計画について、不動産会社などに相談することをオススメします。

 
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