不動産会社の媒介契約ってなに?
マイホームや土地などの不動産は、個人で購入者を見つけることはとても難しいです。また金額も高価となり、売買の手続きも複雑で個人では不安になってしまいがち・・・。そこで不動産を売却するには、不動産会社に仲介をお願いするのが一般的です。媒介契約は不動産会社と売り手が交わす契約で、契約内容などについて宅地建物取引業法で厳格に決まっています。そんな不動産会社と交わす媒介契約ですが、3つの種類があるので詳しくご紹介していきます。
仲介する際の「専属専任媒介契約」とは?
まず「専属専任媒介契約」をご紹介していきます。■契約できる不動産会社の数は?不動産会社1社のみの契約となり、それ以外と契約すれば契約違反。■自分で買い手を見つけられるか?売り手が自分で買い手を探して勝手に契約すれば契約違反。■不動産会社側の義務とは?売り手に対して、一週間に最低でも一回の状況報告が必要。といった感じです。専属専任媒介契約は積極的に販売活動をしてもらいやすいといったメリットがあります。ただし、販売の窓口が一社となるため、売れるか売れないかが不動産会社の力量に左右されがちです。
仲介する際の「専任媒介契約」とは?
続いて「専任媒介契約」をご紹介していきます。■契約できる不動産会社の数は?コチラも同じく不動産会社1社のみの契約となり、それ以外と契約すれば契約違反。■自分で買い手を見つけられるか?売り手が買い手を探して契約することは可能。■不動産会社側の義務とは?二週間に最低でも一回の売り主への状況報告が必要。といった感じで、先ほどの専属専任媒介契約と似ていますね。専属専任媒介契約と大きく異なる点は、自分で買い手を見つけて販売することができる点です。またコチラも販売の窓口が一社となるため、売れるか売れないかが不動産会社の力量に左右されがちです。