まずは「基準地価」の詳細を知ろう!
国土利用計画法に基づいて調査し公表される基準地価。不動産売却の際によく耳にする人も多いのではないでしょうか。その基準地価を算出する方法をご紹介すると、7月1日時点での各都道府県が定めた地点の価格を調査し決定されます。昭和50年から公表されており、毎年9月下旬ごろ基準地価を発表。公表される数値は調査をおこなった地点の1平方メートルあたりの地価で、不動産鑑定士が評価をおこなっています。基準地価という名称以外にも、基準地の標準価格・都道府県基準地価格・地価調査価格・都道府県地価・基準地価格などの表記があります。また自治体から公表される際には「△△県基準地価格」と表記する場合もあります。
「基準地価」と「公示価格」の違いとは
どちらも非常に似ている「基準地価」と「公示価格」。定められた地点の価格を公表するという点では確かに似ていますが、さまざまな部分で違いがあります。たとえば調査をおこなう基準日。公示価格では1月1日ですが、基準地価では7月1日となっており、公表される発表日もとうぜん違っています。また実施する機関が都道府県と国土交通省で異なっています。そして根拠となる法律は基準地価が国土利用計画法、公示価格が地価公示法。どちらも不動産鑑定士が評価をおこないますが、基準地価が1人以上で公示価格が2人以上と人数が異なっています。他にも公示価格は主に都市計画区域内を対象にしていますが、基準地価は都市計画区域外の商業地や工業地、住宅地などを含んでいるといった違いがあります。
わざわざ基準地価を決める理由とは?
ではなぜ似ている要素があるに基準地価を決めるのでしょうか。それにはもちろん理由があります。たとえば土地取引に際して適正な地価を算定するためや、地方公共団体による土地の買収価格を算定する際の基準にするためといった理由があります。また国土利用計画法に基づく、土地取引の価格審査を適正かつ円滑に進めるためといった理由も。また基準日と発表日が異なるため、速報値として公示価格を補う意味もあります。