売却したときにかかる所得税とは
マイホームを売却し利益が生じた場合、譲渡所得に対しても所得税が課されます。しかしいくつかの条件を満たすことで所得税が一定額まで課税されない、特別控除を受けることが可能です。それが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と呼ばれている制度。マイホームを売って利益が出る場合は、ぜひとも利用したい特別控除ですよね。もちろん売却する人だけではなく、これから購入する人も知っておいてほしい制度です。それでは次に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の条件を詳しく見ていきましょう。
3,000万円の特別控除をご紹介
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とは、最高で3,000万円の控除が受けられる制度。その第一条件はマイホームであること、すなわち居住用としての不動産でなければいけません。もちろん売却直前までマイホームとして利用していれば問題はありませんが、たとえ現在は住んでいなくても住まなくなった日から3年目までに売却すれば適用が認められます。また、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「特定居住用財産の買換え特例」、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などを利用していないことも条件です。そして、夫婦や親子間での売買には適用されません。他にも住まいとはいえ、別荘などには適用されません。
控除を受けられるようにチェック!
売却した譲渡所得から特別控除として、最高で3,000万円を差し引ける「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」。純粋なマイホームだけではなく、店舗との併用住宅であっても居住用部分については特別控除が可能です。住居の不動産を売却する際には特別控除を受けられるよう、国税庁のホームページをしっかりとチェックしておきましょう。また適用される条件などわからないことがあれば、売却の相談も兼ねて不動産会社などに詳しく聞いてみましょう。