特別控除とは関係ない国民健康保険料とは
不動産を売却して利益が出ると、所得税がかかってくることは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。そして、一定の条件を満たせば所得税の控除が受けられる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という制度も広く知られています。しかし、意外と忘れてしまいがちなのが国民健康保険料の算出金額。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を受けなかった人であれば、とうぜん所得税がかかり、おのずと所得が増えるため国民健康保険料が上がると考えられます。しかし、特別控除を受けた場合には国民健康保険料は増えるの?変わらないの?といったことが気になってきませんか?そこでズバリお答えするために、国民健康保険料の算出方法からチェックしていきましょう。
国民健康保険料の算出方法とは?
日本の公的医療保険である「国民健康保険」。国民が充実した医療を受けられるように、国民皆保険制度の一環としてスタートした制度です。では、その国民健康保険料の4つの算出方法を見ていきましょう。○所得割これは前年の所得によって計算されます。○平等割1世帯ごとに計算されますが、単身世帯の多い自治体ではない場合もあるようです。○均等割世帯ごとの加入者の人数などによって算出。○資産割住民票をもつ地域で所有している、不動産などの固定資産税額によって計算されます。
所得の特別控除とは別の国民健康保険料とは
では「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の制度を利用した際には、国民健康保険料はどうなるのでしょうか。実は確かに特別控除を利用すれば、譲渡所得にたいして所得税は課税されません。しかし国民健康保険はまったく別。先ほどご紹介した所得割は前年の所得によって計算、その所得は特別控除前の金額から算出されます。よって特別控除とは関係ないため、国民健康保険料が増える可能性があります。保険料が上がって焦らないためにも、不動産を売却する際には国民健康保険料のことも念頭においてチェックしておきましょう。