親の土地を売却して住宅資金にするには
親の土地を売って住宅資金にする場合に知っておいてほしいポイントがあります。それは贈与税という制度。暦年課税では110万円の基礎控除額を超えれば贈与税がかかってきます。えっ!?難しいですか・・・ではもっと簡単に説明させていただきます。たとえば親から資金の援助を受けた場合、暦年課税という制度では年間のトータル110万円までは税金がかかりません。よって110万円を超えた部分から贈与税がかかります。では土地の場合はどうでしょう。仮に土地の価額が110万円以下であれば、一年間で他に援助がなければ贈与税が不要です。でもなかなか110万円以下の土地ってないですよね。むしろ土地の売却であれば110万円は超える場合が多いはず。そこで親からの贈与にあたり、知っておいてほしい特例をご紹介していきます
「相続時精算課税制度」を知っておこう!
暦年課税では基礎控除額110万円までが非課税ですが、親からの贈与であれば「相続時精算課税制度」という特例が利用できます。20歳以上の子どもがこの制度を利用すれば、60歳以上の親から贈与を受けた際に、特別控除額2,500万円までは控除が可能です。これは一年間だけではなく数年にわたって控除ができます。そして控除額をこえた部分は、一律で20%の贈与税がかかります。ただし、この制度を利用した場合は暦年課税に変更ができないため注意しましょう。また、この制度を利用するには税務署への申請が必要です。所定の処理・手続きなどをキチンと行う必要があるということです。
住宅取得等資金の非課税措置を知ろう!
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。これは20歳以上の子どもが親や祖父母から住宅資金を援助してもらう際に、定められた金額まで贈与税が非課税となる制度です。非課税となる金額は住宅の契約締結時期によって変わります。ただし、贈与を受ける年度の合計所得が、2,000万円以下などの条件があるため、必ず国税庁などのサイトで確認しましょう。また金銭の贈与が特例の対象であり、土地や不動産などは対象外です。現在は適用期限を平成31年6月30日まで延長されており、非課税枠も最大3,000万円となっています。先にご紹介した「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、合わせて利用できるので覚えておきましょう。