田畑などの農地を売却する方法とは

先祖代々、親から譲り受けてきた田んぼや畑。とはいっても農業はやらないし、所有していても固定資産税がかかる・・・。そういった使う予定のない農地がある場合は売却することを考えますよね。しかし、通常の住宅地などの不動産とは異なり、農地を売却するには条件や方法が違ってきます。たとえば登記簿謄本には地目という項目があり、その土地が「田」もしくは「畑」、「宅地」や「雑種地」などのどれであるかで判断が変わってきます。また農地が市街化区域にあるのか、または市街化調整区域にあるのかで条件が異なります。そこで次に農地を売却する際に知っておいてほしい、「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いをご紹介していきます。


売却が可能な「市街化区域」の手続きとは

都市計画区域における区域区分の「市街化区域」の定義は「すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。ちょっとわかりにくくて難しいですよね・・・。簡単に説明すると、どんどんとたくさん建物を建てても大丈夫な区域というような意味です。そのため登記簿謄本の地目が田や畑でも、買い手が決まれば比較的簡単に売却ができます。ただし!買い手が決まれば農業委員会に、農地を転用する前までに所定の事項について届出をする必要があります。この届出は住宅地として売りに出すにしても書類をそろえて提出するだけで基本的には承認されるものなので、難しい手続きはなく売却が可能となっています。


「市街化調整区域」は売却が困難

続いて、用地が「市街化調整区域」の場合は売却が困難なことが多いため、まずは農業委員会などに確認することが大切です。特に農業振興地域に指定されていれば、宅地として売却することは難しいでしょう。なぜなら域内において農地の宅地への転用は原則認められておらず、農地としての利用しかできないためです。そういった場合は残念ながら農地としてしか売却できず、住宅地と比べれば価格も低くなるでしょう。しかし、調整区域であっても農地転用の基準が緩和されている場合があるので、不動産会社もしくは市町村の窓口に相談してみましょう。

 
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