空き家にもかかってくる税金のお話

まずは大前提として不動産を所有していれば、固定資産税を毎年支払う義務があります。俗に言う土地転がし対策もあり、一般的には土地のみの所有であれば税率が高く、家などの建物があれば特例措置で税率が軽減されています。少し前までは空き家となった不動産も同じように税率が軽減されていましたが、現在は法律が変わりました。それが2015年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律。そこで空き家をどうするべきか悩んでいる人に知っておいてほしい、固定資産税と新しい法律についてご紹介していきます。


大切な固定資産税のお話をご紹介

固定資産税課税台帳に登録されている、土地や建物などの所有者にかかる税金が固定資産税。税額は課税庁の市区町村が計算し、税率は固定資産税評価額を課税標準として計算します。その固定資産税評価額は、3年に1度見直すことになっています。納税通知書は毎年1月1日時点での所有者へと送られ、一括納付か4回の分納か選択できます。また土地だけではなく家などの建物があれば、特例措置で税率が軽減されます。たとえば小規模住宅用であれば、土地だけを所有する税率と比べて6分の1に軽減。他にも不動産が都市計画区域内にあれば固定資産税だけでなく都市計画税もかかってきます。


空家等対策の推進に関する特別措置法とは

空き家問題はマスコミでも取り上げられ、社会問題となっています。空き家を長期間放置することによって、景観だけではなく衛生面や防災面でも地域環境が悪化することから、新しい法律が2015年5月26日に完全施行されました。それが「空家等対策の推進に関する特別措置法」。管理がされていない空き家を「特定空家等」に指定することを可能にする法律です。もちろん、それまでには自治体から指導などがありますが、何ら対策を講じずに放置した場合にはより厳しい措置へと進んでいくことになります。もし「特定空家等」に指定されてしまうと、固定資産税の軽減はなくなります。つまり、小規模住宅用地で「特定空家等」に指定されると固定資産税が6倍となってしまうということです。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ