地価公示法に基づいて公表される公示価格
毎年、3月の中旬ごろになると新聞などでも見かける公示価格。都市計画区域内外にある公示区域の土地の価格を調査し、地価公示法に基づき公表される制度です。国土交通省に属する土地鑑定委員会が定めた全国の標準地を対象に、毎年1月1日時点の価格を調査し公示されます。他にも土地の価格を決める要素は実勢価格・相続税評価額・固定資産税評価額があり、公示価格と合わせて土地には4つの価格が存在しています。もちろん4つの価格はあくまでも指標であり、土地の種類や用途によって使い分けることが必要です。
標準地と公示価格の決まり方とは?
標準地と公示価格の決まり方をご紹介します。土地鑑定委員会が選定する標準地は、その土地の周辺地域の環境や利用状況、形状などを考慮して決定します。標準地は土地価格の水準となるため、突出した特徴の土地などではなく、あくまでも住宅地や商業地などの中から選定されます。また標準地は毎年チェックをおこない、適正ではなくなった場合には新たな標準地が選ばれます。公示価格も同じく土地鑑定委員会が判定し、標準的な土地として認められた標準地を基準に、取引事例や収益などの数値を分析、2名以上の不動産鑑定士が鑑定をおこないます。その結果をもとに土地鑑定委員会が審査し調整、最終的な公示価格を決定する仕組みとなっています。
公示価格の利用と活用方法とは?
土地鑑定委員会によって選定した標準地をもとに、決定した土地の基準価格ともいえる公示価格。こうして決められた公示価格は、さまざまな用途に活用されています。たとえば不動産会社であれば土地の売買価格を決める際の指標になったり、個人が所有している土地の価格を調べるときにも使うでしょう。また売買価格の他にも土地の評価をしたり、一般企業が資産を計算するときにも使います。もちろん国や自治体がおこなう公共事業にも利用されています。公示価格は国土交通省などのホームページなどでも簡単に調べることができるので、土地の売買を考えている人はチェックしておくことをオススメします。ただし!公示価格はさまざまな場面で活用されていますが、自由な取引を制限するものではないため、あくまでも指標ということを念頭に置いておきましょう。