知っておいてほしい敷地と道路との関係
土地を売買する場合や一戸建てを建てる際に、知っておいてほしい道路との関係があります。それは建築基準法で定められた「接道義務」や「接道条件」といった法律に関することです。ざっくり言うと道路に接していなければ、土地として成り立たないし家を建てることができないということです。どちらにしても法律とはいえ、道路がないと生活に困りますよね。そこで土地を買う人も売る人も、そして家を建てたい人も知っておいてほしい、道路と土地に関する建築基準法を詳しくご紹介していきます。
道路の概念と建築基準法の接道義務とは
まずは道路とは何かをご説明します。一言でいってしまえば「道」ですが、単純に人が通ることができれば道路というわけではありません。道路の定義は建築基準法で明確に決まっており、たとえば幅員が4m以上の道や開発道路など、法律に明記された基準に沿った道路を指します。そして家を建てる場合にはこういった道路に、敷地が2m(ないし3m)以上接していなければならないという「接道義務」という法律があります。また、接している道路が幅員4m未満でもみなし道路と認められている場合は、「セットバック」を考慮する必要があります。セットバックとは道路の中心線から2mの敷地には、建物を建てられないという決まりです。また道を挟んだ反対側が川やがけなどの場合は、4mの道路幅がとれるように考慮する必要があります。
不動産価値に影響してくる接道条件とは
最後にご紹介するのは「道路付け」と呼ばれている、不動産価値に影響してくる接道状況のお話。たとえば敷地が北側にあり幅員4mの道路と接していれば「北4m」と表記。土地に面した道路との関係をあらわしており、敷地から見た道路の方向と幅が一目瞭然となっています。接道条件は土地を選ぶ際の判断材料にもなり、接している道幅が広かったり複数の道路と面している場合は、価値が高く価格が上昇しやすくなります。先にご紹介した建築基準法の接道義務とセットバック、そして道路付けを覚えておくと土地を探すときや家を建てる際に安心です。