訳あり物件の告知義務に明確な決まりは?
自殺に殺人事件・・・。俗にいう事故物件や訳あり物件と呼ばれる部屋について、告知義務があるのかをご紹介していきます。部屋を探している住む側はもちろんのこと、アパートなどの貸主となる大家さんも気になる情報ですよね。まずはざっくりとした答えを言ってしまいます!ちょっと衝撃かもしれませんが、実は事故物件の告知義務に対して明確なルールはありません。しかし告知をしなくても大丈夫・・・ではなく、あくまでも明確なルールがないだけで、過去の裁判などによる判例をもとに参考となる基準はあります。では宅地建物取引業法ではどうなっているか、さらに細かく見ていきましょう。
宅地建物取引業法で定められた決まりとは?
まず宅地建物取引業法によって定められた事故物件には、大きくわけて2つの種類があります。ひとつは「物理的瑕疵物件」と呼ばれる、雨漏りなどの構造的欠陥やシロアリなどの被害。そしてもう一方が「心理的瑕疵物件」で、事故や自殺によって死者が出て、心理的に気持ちのよくないことを指す言葉があります。両者とも宅地建物取引業法により重要事項説明で告知義務があると定めており、契約する際には説明する必要があります。しかし冒頭にお伝えしたとおり事故物件には細かなガイドラインがなく、物理的瑕疵物件は物件を見れば確認できますが、心理的瑕疵物件は実際に見て判断できるものではありません。そこで過去の判例をもとに、殺人事件や自殺者が出た場合などは告知義務が生じます。しかし自然死や病死などであれば、告知されないことも多いです。
では事故物件の告知はどうすればよいか?
事故物件の告知義務は宅地建物取引業法によって、重要事項説明などで告知する義務があります。しかし明確にはガイドラインがなく、あくまでも判例をもとに判断する必要があると述べてきました。では事故物件の告知は実際にはどうするべきか。まず借り主が大家さんもしくは不動産会社にたいして事故物件かどうかを質問してきた場合、これに関しては必ず告知義務が生じます。こういったことから、物件を借りるときには必ず聞く、貸し出す側であれば聞かれたら必ず答えましょう。また告知の期限ですが判例をもとに考慮するか、不動産協会などは10年を推奨しているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。