よく耳にする借地権とは何か?
不動産業界ではよく耳にする借地権という言葉。借地権とは自分が所有している土地ではない場所に、地代を払って自己所有の建物を建てる権利のことです。マイホームはもちろんのこと、お店などの店舗や倉庫といった建物を建てることもできます。しかし、建物でない駐車場などでの利用は借地権の範囲に含まれないため注意が必要です。また借地権には大きくわけて旧来の法律である借家法によるものと、1992年8月1日に施行された新しい法律である借地借家法によるものの2つがあります。古い借地法は借りた側の権利が強く地主側にとっては厳しい法律でしたが、新しい法律では地主側の権利が拡充されているなどの違いがあります。
5つの種類にわかれている新しい借地権
1992年8月1日に新しく施行された借地借家法による借地権は、土地の用途などにより普通借地権・定期借地権(一般定期借地権)・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権の5つにわかれています。それぞれ契約の存続期間などが異なり、たとえば借地借家法による普通借地権であれば基本的には構造に左右されず最初は30年、更新した場合は1回目が20年で、それ以降は10年ごとの存続期間満了となります。定期借地権付き一戸建てやマンションの場合は定期借地権に当てはまり、更新はなく存続期間は50年以上の任意の期間となっています。
借地権のメリットとデメリットとは
借地権にはメリットとデメリットがあります。たとえばメリットとして一般的に借地権での土地利用の方が土地を買うよりも安上がりであることが多い点です。また、不動産を所有していないため都市計画税や土地にかかる固定資産税の負担が不要です(ただし、地代に還元されている場合も少なくありません)。しかし、デメリットもあります。まず借りているということはいくら地代を払い続けても所有物にはならないということ。また、借地契約がいったん満了した際に更新料を請求される場合もあります。そういったデメリットはありますが、借地権付きは立地条件が優れた場所を安く借りられたりするので、建物が店舗の場合などはプラスになるポイントも多々あります。