使う予定がないお家はどうするべきか?
子どもたちが成長し大人となって巣立っていき、現在は夫婦の二人だけで暮らしているお家。子どもたちがいなくなった分、夫婦の二人だけでは広すぎて不便、そのため現在はマンション暮らしを計画中・・・。子どもたちも自分でマイホームを持っていて、その家や土地が将来使う予定がないという場合には、早めに譲渡および売却する方法を考えておくことが大切です。ということで、譲渡したほうが良い場合と売却したほうが良い場合のポイントをご紹介していきます。税金の問題などで損をしないためにも、しっかりとチェックしていきましょう。
譲渡する際に知っておいてほしいポイントとは
まずは譲渡する場合のポイントをチェックしていきましょう。土地をそのまま子どもたちに譲ると、当然ながら贈与税がかかります。一般的な贈与となった場合、税金が不要となる基礎控除額は年間で110万円。そして相続となった場合の基礎控除額は3,000万円+(法定相続人×600万円)。基本的には贈与税のほうが高くなる状況です。しかし親の年齢が60歳以上で、子どもが20歳以上の場合は「相続時精算課税制度」が利用できます。譲渡するものの価格の2,500万円までは贈与税が非課税となり、非課税をこえた部分は20%の贈与税となっています。そして親が亡くなったときには相続財産としてあらためて相続税を計算、納めていた贈与税が相続税から控除される仕組みです。おおまかに言うと税金の支払い時期が相続するときに延長されるだけで、税金自体が不要となるわけではありませんが、これにより単純に相続した場合とさほど遜色ない税額で贈与が受けられます。
売却する際に知っておいてほしいポイントとは
続いては売却する際に知っておいてほしいポイント。まず売却し購入した価格よりも高く売れて売却益が出た場合、譲渡所得となり所得税を納める必要があります。しかし裏を返せば売却益が出ないときには納税は要りません。また譲渡所得には2種類があり、不動産の所有した期間が5年以下は「短期譲渡所得」、それ以上前に所得したいたのであれば「長期譲渡所得」となっています。それぞれにおいて住民税と所得税の税率が違うため、必ずチェックしておきましょう。