そもそも、遺産分割協議書にしても遺言書にしても、法律や判例等を踏まえたうえで、想定される限りのあらゆる法的問題に対処できるような形に仕上げることが求められます。  そのような要請に鑑みると、相続に関して専門家のサポートを必要とするのであれば、やはり法律のプロである弁護士をパートナーに選ぶのがもっとも適切といえるでしょう。もっとも、弁護士にも得手、不得手があります。できれば、相続事件の経験が豊富であるのはもちろん、なおかつ税法にも通じている弁護士が望ましいと思います。  相続案件は、相続税に限らず、様々な種類の税金を念頭に置きながら、解決策を探らなければならないことが多いからです。  たとえば、不動産の遺産分割が問題になるケースで、A土地をある相続人の単独所有とする代わりに、別の0万円の価値があるB土地の半分を現物のままもらう甲案と、代償金として現金で0万円をもらう乙案という2つの選択肢がある場合、一見すると、どちらを選んでも変わらないように思えるでしょう。  しかし、税金を考慮すると、このいずれかを選ぶかによって、最終的に得られる相続財産の額には大きな差が生じることになります。  まず、B土地の半分を現物のまま譲り受けた場合(甲案)、それを、後日、売却した場合 には譲渡所得が発生することになり、所得税と住民税を支払わなければならなくなります。売却したのが5年未満であれば、1000万円近くの税金がとられることになるでしょう。  一方、2500万円を現金で受け取った場合(乙案)には、そうした税負担は生じません。つまり、2500万円がまるまる手つかずのまま残るわけです。  このように、価値そのものは同じ2500万円であっても、現金ではなく土地のままもらってしまうと、最終的に得られる額が1000万円も異なってくるかもしれないのです。  税務に詳しくない弁護士に依頼してしまうと、こうした税務上の配慮を欠いたまま案件を処理する可能性があり、依頼人の利益が大きく損なわれるおそれがあるのです。

 
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