兄の死亡後、自筆証書遺言が発見されました。兄には妻や子がなく、その自筆証書遺言には、金融機関の預金はすべて同居していた妹Aに相続させること、生命保険も受取人名義人である妹Aに相続させることが記載されていました。 しかし、生命保険金は、被相続人が生前に高度障害を認定されたときに、指定代理人として妹Aが受け取っていたのです。 妹A以外の兄弟姉妹は、生命保険は、死亡受取金ではなく、妹Aが生前に被相続人の預金を受け取ったものであり、被相続人のAに対する預け金にすぎないと主張し、法定相続を主張してきました。 本事例の遺言書では、生命保険金を受取人に相続させる旨の記載がなされていましたが、そもそも、そのような記載は不要でした。生命保険金は、被保険者が亡くなれば、当然に保険契約で定められた受取人のものになるからです。 いずれにせよ、生命保険金が死後におりてさえいれば、何の問題も生じなかったはずです。しかし、兄が高度障害となり、生前に保険金が発生してしまったがために、遺言書作成時には想定していなかったトラブルがもたらされることになったのです(なお、妹Aは指定代理人として保険金を受け取っているものの、それはあくまで代理として受け取っているに過ぎません)。 すなわち、生命保険金は、兄の生前にその財産に含まれる結果となったことから、 「遺言書ではそのような状況が生じた場合に言及していないのだから、法定相続のルールにしたがって分割すべきではないか?」という疑問が他の相続人の間で生まれることになり、さらには、そのような主張を妹Aに対して行うに至ったというわけです。 仮にこのケースが訴訟で争われることになれば、生命保険金を生前に兄が取得したとしても、最終的には妹Aに与えるのが兄の意思であると解釈され、生命保険金は妹Aのものとなる可能性が高いでしょう。 とはいえ、相続トラブルを極力起こらないようにするという事前対策の観点からは、遺言書の内容を、兄が生前に保険金を受け取る事態となった場合も想定したものにしておくことが望ましかったでしょう。 本事例では、たとえば、「仮に、高度障害が発生して被相続人が保険金を受け取ることになった場合でも、Aに相続させる」などという一文を加えておけばよかったのです。 ことに、自筆証書遺言の形で作成する場合には、マニュアル本を参考にすることが多く、そこで示されている一般的な場合にしか意識が向かず、イレギュラーなケースについては想定しにくくなるかもしれません。 「だが、こういうこともありうるのではないか」と様々な可能性を思い描き検討したうえで、どんな事態が起こっても十分に対応できる遺言書を用意しておくことを心がける必要があります。

 
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