他の相続人から相続財産に含まれていた地方の農地の持分を放棄するよう依頼人から、それに応じるべきか否か相談を受けた。 農地の放棄を求めてきた相続人は、被相続人が営んできた農家の跡継ぎで、農地以外の相続財産としては、約800万円の預貯金とほかに時価200万円相当の宅地が残されていた。農地全体の固定資産税評価額を確認してみると2万~3万円程度であり、仮に売却したとしても代金は微々たるものであり、依頼人が現物のまま持分を相続した場合には、毎年、その管理費を負担する必要があった。 このように、たとえ相続したとしても、依頼人にとってあまりメリットがなく、むしろデ メリットとなるおそれがあったので、当初は、放棄する方向で考えていたが、宅地が、農地の隣にあることに気づき、「この農地を宅地変更できたら資産が増えるのではないか」と考えた。 そして、すぐに地元の不動産開発業者に連絡をとって、宅地変更の可否を尋ねると、可能であるとの答えが返ってきた。宅地にして売却すれば、農地のまま売る場合に比べて、相続財産が2000万円増えたのである。 こうして、宅地変更によって資産価値が大幅にアップした農地を売却して得た代金を分け合うことで、相続人全員が満足のいく成果を得ることができた。依頼者は当初200万円程度しか得られないであろうと思っていたが、宅地変更により、大幅に相続財産が増えたたため、依頼者に600万円円入ったのである。
このように、相続した不動産を、「○○に変えてみたら」「現状では、○○にしか利用されていないが、○○という使い道もあるのではないか」などと別の角度から眺めてみることで、それまで気づかないままでいた新たな価値を引き出せる場合がある。不動産を相続した場合には、ぜひ、試しに、そうした視点からも検討してみて欲しい。